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消費者金融の歴史と問題点B

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近年、大手の消費者金融会社は、銀行と提携しローン保証業務に乗り出したり、また、メガバンク(持株会社を含む)の資本参加を受けるなどの動きもある一方、前近代的なオーナー経営の業者も多く、取立てにかかわる数々の問題、高金利、多重債務、「武富士」創業者の元会長が関与したとされる電話盗聴事件などの社会問題が依然として解決されていないと言えます。

2006年8月には、消費者金融の大手5社を含む10社が、融資の際に借り手を生命保険(消費者信用団体生命保険)に加入させ、消費者金融を受取人にしていることが明るみに出ました。
本人が契約自体を知らない場合もあり、保険金は遺族を素通りして消費者金融に支払われます。
また、死亡した債務者が過払い(不当利得の返還を遺族が消費者金融に求められる状態)であっても保険金は消費者金融に全額支払われ、過払いの事実は遺族には一切伝えられません。
この保険が無く、相続放棄・限定承認をしない場合、遺族が死亡した債務者の債務を任意整理(利息制限法の金利で計算し直した残債務を利息無しで一括・分割返済(3−5年))するには、相続人が弁護士・認定司法書士等に委任します。

一般に、消費者金融は利息制限法を超える金利での貸付の場合、みなし弁済の無効を主張されると、訴訟では全額を回収することができないため、訴訟の前に訴訟以外の手段を用いて回収を急ぐことがあります。
全額の回収を容易、確実にするために、連帯保証人付きのローン・不動産担保ローンでの借り換え、公正証書の作成等の手段を用いる場合もあります。
法律上支払義務のない債務者(※)に対して、強引な取立てを行うことも常態です(※過払いが生じている場合などは訴訟による回収が困難ですが、被告が裁判を欠席、答弁書を提出しない、また訴訟ではないが支払督促に対して督促異議の申立てをせず放置した場合等、例外があります)。

厳しい取り立ては違法な手段(脅迫罪・強要罪・住居侵入罪・不退去罪・業務妨害罪等の刑法上の犯罪が成立することもあります)を伴うことも多く、当事者・関係者に多大な苦痛を与える点で問題がありますが、専門家(弁護士・認定司法書士等)の介入があった場合は、貸金業の規制等に関する法律第21条6項の規定により貸金業者が債務者に接触することは原則としてできなくなります。


以下、最近の消費者金融会社が起こした不祥事について列記してみます。

◆2006年4月には、クレジットカード会社の一つである「オーエムシーカード」の子会社であるアルファオーエムシーに対し、金融庁は4月24日から5月18日までの25日間、債権回収をする管理センターの業務停止命令(弁済の受領などを除く)を出しました。

担当者3人が昨年11月、3日間にわたり合計6回、債務者の妻に電話をかけ、借金の一括返済などを迫ったことなど違法行為が繰り返されていたとして貸金業規制法に違反する過剰な取り立て行為に当たると判断しました。


◆2006年4月14日には、大手の一つである「アイフル」に対し、融資や取り立てを巡る違法行為が繰り返されていたとして、全店に対し5月8日から3〜25日間の新たな顧客の勧誘、融資などに関する業務停止命令が金融庁より出されました。


◆2006年7月27日に「アエル」(ローンスターグループ)は関東財務局から、貸金業規正法違反により約250ヶ所ある支店や事務所で2006年8月21日から3〜26日間の全店業務停止命令を受けました。


◆2006年8月23日には、大手の一つである「アコム」に対し、融資の際に契約書を発行しなかった違法行為が繰り返されていたとして、金融庁が立入検査を行いました。


参考: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


2006年10月21日

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