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消費者金融の金利について
消費者金融の金利について
本カテゴリの冒頭で述べた金利(29.2%及び29.28%)について詳しく説明します。
消費者金融の金利は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の上限金利であり、これを超えた貸付けを行うと刑事罰の対象となる、というものです。
例えば、100万円を出資法上限金利である29.2%の利息で借入し一年間全く返済をしなかった場合、約29万円の利息が生じます(出資法において定める延滞利息ないし賠償額の上限は通常利率と同率)。
消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはありませんが、一般に利息制限法の基準(10万円未満20% 100万円未満18% それ以上は15%)を超えています。
利息制限法は強行法規であり、利息制限法を超える約定利息は民事的には無効です。
従って本来は、消費者金融での借り入れに対する利息制限法を越える部分の金利は払う必要はなく(利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効)、もし支払ったのであればそれは元金の返済に充当され、過払いが生じていれば弁護士・認定司法書士等(または本人)による交渉、訴訟によって返還させることができます(不当利得の返還といいます)。
ただし、法定の契約書類・受取証書が整備され、契約者が納得の上で自主的に消費者金融で借り入れた金利を払っている「任意の弁済」である場合は金利の支払として有効となり、消費者は返還を求めることができません。
これをみなし弁済(貸金業法43条)といいます。
しかし実際には、判例により上記要件の一つとしての受領書(18条書面)の発行が銀行振込での返済時にも要求されるなど、貸金業法43条はみなし弁済が認められることはほとんどないと言ってよいほど厳格に解されており、弁護士・認定司法書士等が任意整理(弁護士・認定司法書士等が受任し、利息制限法の金利で計算し直した残債務を一括・分割返済(3−5年)する債務整理方法、将来利息は原則として付かない)等をする際には、これをきちんと利息制限法の金利で計算し直して残債務を減額させ、過払いがあれば返させます(利息の引き直しといいます)。
仮に約定利息29.2%で、約定利息分のみを返済し続けた場合、新たな貸付が無いなら6年未満で債務は0となります。
実際には、約定利息分を超える返済と新たな貸付が混在していることが通常であり、正確な取引履歴に基づいた正確な引き直し計算が必要になります。
貸金業者(消費者金融)が取引履歴の開示を渋る場合もあり、過払い金を回収するための訴訟が必要となることもあります(取引履歴は弁護士・認定司法書士等が代理人となって貸金業者に開示を求めることが多いようです。ちなみに、開示を求めることは本人でも可能であり、信用情報機関に登録されることは無いが、業者にマークされる可能性はあります)。
過払い金=不当利得は「法律上の原因なく」受けた利益のことです。
不当利得であると知りながら利益を得ていた貸金業者は「悪意の受益者」であり、受けた利益に法定利息(年利率5-6%)をつけて返還する必要があります。
しかし、貸金業者(消費者金融)は、過払い金があるということを知りながら、これを自発的にに返そうとはしません。
まあ、返したくないですよね(笑)
そのうえ、みなし弁済の要件を満たさないがゆえに不当利得になることを知りながら金を受け取り、取立てを続けているのです。
この問題について、貸金業者側からは「みなし弁済の要件が厳しすぎる」との意見がありますが、他方、識者からは「みなし弁済は、利息制限法に違反する無効な弁済を「例外的に有効な弁済とみなす」として特典を与えるものであるから、厳しい基準をクリアしなければならないのは当然」「刑事罰の不存在に乗じて、貸金業者が利息制限法を守らない貸付けをするのが悪い」という指摘も多いのです。
29.2%という出資法上限金利(かつ、みなし弁済が認められれば収受可能な金利)は、英米を除く先進諸外国に比べて高すぎる、との指摘もあります。
また、利息制限法の上限金利を超えるが、出資法の上限金利を超えない金利をグレーゾーン金利といいます。
参考:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』