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消費者金融の金利(補足)

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消費者金融の金利(補足)

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それでは、この項では過去の判例から見る消費者金融の金利(みなし弁済問題やグレーゾーン金利問題)について掘り下げてみたいと思います。


◆シティズ判決

最高裁第二小法廷判決 平成16年(受)第1518号 貸金請求事件(2006年01月13日) において、利息制限法以上の金利の支払いについて、「期限の利益喪失条項」などで事実上の強制がなされた場合、みなし弁済の要件を満たしていないとされました。
これをシティズ判決といいます。


続いて1月19日に最高裁第一小法廷、1月24日に最高裁第三小法廷において同様の判決があり、3つの小法廷で判断が一致しました。
これを受けて、金融庁は、貸金業規制法の施行規則を改正し、契約書・領収書に「期限の利益喪失条項」は利息制限法の利率を超えない範囲においてのみ効力を有すると記されることになりました。

この改正が、みなし弁済をめぐる法廷での争いに影響を及ぼす可能性が指摘されています。

消費者金融や、闇金融からの借り入れで、高金利に苦しむ人がいる一方で、厳格な法律によって払いたくもない、法的に払う必要もない金利を「みなし弁済」つまり任意の支払いとして払わされる人がいるという事実がありました。

上記の判決を受けて変わってくれることを期待したいですね。


それから、クレジットカードや信販会社のローンカードによるキャッシングサービスも上記と同じ状況ですが、このうち信販会社などのショッピングクレジット(個品割賦)の長期回数支払で利息制限法を超える手数料率(金利)であっても、貸金業法・利息制限法などの規制は一切受けない為(割賦販売法が適用される為)注意しましょう。

クレジットカードの場合、債務整理の際にキャッシングについて過払いがあれば、ショッピングクレジットの債務と相殺されます。



参考: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


2006年10月23日

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