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貸金業の概説
貸金業の概説
貸金業とは、別名「ノンバンク」ともいい、融資は行うが預金の受け入れはしない金融機関のことです。
よく聞きますよね、ノンバンクという言葉。
資金調達は銀行からの借り入れや、他の金融市場(社債や増資など)で行います。
銀行から借り入れた資金を更に貸し付けるわけですから、当然金利は銀行からの融資よりも高額になります。
貸金業の事業には、貸金業規制法に基づく国(財務局)あるいは都道府県への登録が必要となります。
登録先は大手業者のように、複数都道府県に営業所を置く場合は本店所在地の財務局長、一つの都道府県内に営業所を置く場合は都道府県知事(兵庫県は本店所在地の県民局長)ですが、営業所設置都道府県以外での営業活動を禁止していないため、東京都知事登録でありながら他県にも営業活動を広げている例が多いのが実情です。
貸金業の業態としては、次のようなものがあります。
・消費者金融(通称「サラ金」)
・事業者金融(通称「商工ローン」あるいは手形割引業者)
・クレジットカード
・リース
・抵当証券業
なお、質屋(質店)も、担保(質草)を取って金銭を貸し付ける業態ですが、質屋は貸金業規制法ではなく「質屋営業法」に基づく業態のため、財務局や都道府県ではなく、警察(公安委員会)の許可・監督下にあります。
消費者金融と事業者金融の違いはご存知でしょうか?
消費者金融とは一般消費者、つまり個人向けの貸付を行う貸金業者のことをいいます。
事業者金融とは、その名のとおりで事業者、つまり法人向けに貸付を行う貸金業者のことです。
どちらにしてもかなり高額の金利がかかりますので、利用される際には計画性を持って、返済できる範囲を守った借り入れを行うことが必要になります。
・・・ってまるっきりCMみたいなこと言ってますね(笑)